電子債権記録業(サプライチェーン・ファイナンス)に関する 業務規程の一部変更に関するお知らせ2017.04.01
平成28年に成立しました電子記録債権法の一部改正により、電子債権記録機関間での電子記録債権の移動が可能となりましたが、システムの見直し等に相応の時間が必要となることから、当社は同法施行日時点においては記録機関変更記録を取り扱わないこととし、「業務規程」に記録機関変更記録をしないことを明記することと致します。今般、当該「業務規程」の改定に関しまして主務官庁から認可を受けましたので以下のとおりお知らせいたします。
改定日:2017年4月1日
改定内容:「業務規程」第5条(5)を追記
*詳細は、当サイト内、ご利用案内に掲載の「業務規程」を参照下さい。